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高齢者虐待・ 身体拘束廃止

大阪府で介護研修事業ならまずはご相談ください

高齢者虐待・ 身体拘束廃止

高齢者虐待・身体拘束廃止について

介護職として仕事をする際は当然、それ以外の方でも「暴力はダメ」「人を傷つけてはいけない」など当たり前として知識を持って、そうしないように努めているはずです。しかし、社会では「虐待」と言われる事件が多く発生しています。なぜ、「虐待」は発生するのでしょうか?

介護職として定期的に職場でも研修を実施し、定期的に面談などを行い「虐待」が起こらない環境を作る制度を作り、取り組んでおられる所もあると思います。しかし、自信を持って「絶対に虐待はない」と言い切れますか?

多くの事業所様で研修を実施してきた経験では、「虐待」とは言えなくてもグレーゾーンと呼ばれる不適切なケアを多く見ることがあります。その度に、非常に残念に思います。

介護施設で最も重要とされる内容です。

全国の介護施設で講演・研修会を実施中

高齢者虐待や身体拘束に関する研修は、介護施設では義務付けられている重要な内容です。

「高齢者虐待・身体拘束」について研修の実施が無ければ減算されるなど重要視されている内容です。

また、施設で虐待事案などがあり、行政による監査・指導が実施されると、非常に負担が大きくなります。

虐待事案が発生してから依頼を受けることもありますが、虐待事案が起こる前に予防のために実施することが重要です。

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講師派遣は利用しにくいと感じている方

高齢者虐待防止や身体拘束廃止についての研修DVDはいかがでしょうか?

新人の入職時など、DVDを見るだけで研修を実施することができます。同じ内容を全職員が理解しておくことは非常に大切なことです。

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大阪府で介護研修事業や講師派遣を実施しています

高齢者虐待・身体拘束廃止について

「高齢者虐待・身体拘束廃止」については、介護事業所様にとっては、非常に重要な問題となっており、行政などの監査でも厳しく指摘される事項となっております。また、最近はご家族やその他関係者からの通報など多くなっており、他人事ではない重要な課題となっております。

介護報酬の減額や事業停止などにも関わる内容ですので、管理職は勿論関係者の方にとっては「良く知らない」「大丈夫だと思う」では済まされない内容です。

大阪府で介護研修事業を行っている一般社団法人幸せ介護創造ファクトリーでは、皆様からのご依頼に合わせて「高齢者虐待・身体拘束」についての講師派遣等も行っております。経験豊富で高い技術のある講師が研修を行っている一般社団法人幸せ介護創造ファクトリーでは、「高齢者虐待・身体拘束廃止」だけでなく、ご利用者の負担と介護者の負担を軽減できる「持ち上げない介護技術」など、安心して介護に取り組める確かな技術を指導いたします。大阪府で介護研修事業を行っている一般社団法人をお探しでしたら、多くの研修を開催してきた実績のある一般社団法人幸せ介護創造ファクトリーまでご連絡ください。

オンライン動画セミナーも開講中。

ケアテック大阪’21でセミナーを実施します

「高齢者虐待・身体拘束廃止に向けて」

弊社代表理事の髙山がケアテック大阪’21でセミナー講師をつとめます。

2021年10月27日(水)11:50~12:50

<内容>新型コロナは施設でも在宅でも、人の交流を縮小させ、孤立化を進め、ストレスフルな状況を作り出しています。そのような今こそ拘束や虐待を正しく理解し、予防することが重要になってきています。セミナーでは拘束や虐待が起きるメカニズムについて解説し、その予防方法について提案いたします。

身体拘束廃止未実施減算について

身体拘束未実施減算 概要

平成30年の介護保険改正(一部)により、右記写真のような減算が始まりました。ご存じでしたでしょうか。
今回の法改正のポイントはいくつかありますが、身体拘束廃止未実施減算の減算額が大きくなりましたので、各事業運営者の方々にとっては大きな問題ではないでしょうか。身体拘束廃止に向けての対策を講じていない場合に介護報酬が減額されます。
特に、従業員に対して「身体拘束適正化のための定期的な研修(年に2回以上)」が実施されていない場合も同様に減算対象となります。(詳細は、このページ後半に記載しております)
研修を定期的に実施しようと思うと、準備や計画など負担が大きいです。特に、研修を任されるスタッフの負担は想像以上です。そこで、その研修負担の軽減をお手伝いしたいと、当法人では従業者の為の「高齢者虐待・身体拘束について」の研修を実施致します。

身体拘束未実施減算(詳細)

身体拘束未実施減算 概要

身体拘束廃止未実施減算については、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、 指定介護老人福祉施設基準第 11 条第5項の記録(同条第4項に規定する身体拘束等を行う場合 の記録)を行っていない場合及び同条第6項に規定する措置を講じていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算することとなる。
具体的には、記録を行っていない、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催していない、身体的拘束適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入所者全員について所定単位数から減算することとする。

「身体的拘束適正化のための指針」については、
① 施設における身体的拘束適正化に関する基本的考え方
② 身体的拘束適正化のための委員会その他施設内の組織に関する事項
③ 身体的拘束適正化のための職員研修に関する基本方針
④ 施設内で発生した身体的拘束の報告方法等のための方策に関する基本方針
⑤ 身体的拘束発生時の対応に関する基本方針
⑥ 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
⑦ その他身体的拘束適正化の推進のために必要な基本方針

(3)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(第6項第1号)
同条第6項第1号の「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会」(以下「身体 的拘束適正化検討委員会」という。)とは、身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種(例えば、施設長(管理者)、事務長、医師、看護職員、介護職員、生活相談員)により構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体的拘束適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要である。 なお、身体的拘束適正化検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要であるが、事故防止委員会及び感染対策委員会については、関係する職種等が身 体的拘束適正化検討委員会と相互に関係が深いと認められることから、これと一体的に設置・ 運営することも差し支えない。身体的拘束適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であることが望ましい。また、身体的拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用することが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等が考えられる。 指定介護老人福祉施設が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束適正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要である。 具体的には、次のようなことを想定している。
① 身体的拘束について報告するための様式を整備すること。
② 介護職員その他の従業者は、身体的拘束の発生ごとにその状況、背景等を記録するともに、①の様式に従い、身体的拘束について報告すること。
③ 身体的拘束適正化のための委員会において、②により報告された事例を集計し、分析すること。
④ 事例の分析に当たっては、身体的拘束の発生時の状況等を分析し、身体的拘束の発生原 因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。
⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
⑥ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。

身体的拘束適正化のための定期的な研修実施の頻度は、年2回以上とされたが、同時に「新規採用時には必ず身体的拘束適正化の研修を実施することが重要である。」とされたため、新規採用者がいる場合には必ず実施する必要がある。
その研修実施の準備も今からしておかねばならない。指針に基づいた研修プログラムの作成も必要となり、研修の実施内容についても記録することが必要である。(研修は施設内研修で差し支えなし)

大阪府で介護研修事業を行っている一般社団法人幸せ介護創造ファクトリーは、これまでにも多くの方からご依頼をいただき、講師を派遣してきた実績があり、一人ひとりのご要望に寄り添った丁寧な指導と豊富な知識で安心して依頼できる相談先として厚い信頼を得ております。持ち上げない介護技術や介護職員の腰痛予防等、介護負担軽減を目的とした研修を行っている一般社団法人では、実際の現場でも役に立つ確かな技術を身に付けていただけます。
介護セミナーや講師派遣で人気を集めている一般社団法人幸せ介護創造ファクトリーは、安心感のある雰囲気で集中して研修に取り組める環境作りに努めており、高い技術を身に付けた人材育成をいたします。大阪府で介護研修事業を通して皆様をサポートいたしますので、一般社団法人幸せ介護創造ファクトリーまでまずは気軽にお問い合わせください。